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一般社団法人徳島県公共嘱託登記司法書士協会のホームページです。

TEL. 088-622-1865

〒770-0808 徳島県徳島市南前川町4丁目41番地

情報公開DISCLOSURE

事業報告書


貸借対照表/正味財産増減計算書/収支計算書/財産目録


事業計画書


収支予算書



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定款Articles


第1章 総則

(名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人徳島県公共嘱託登記司法書士協会(以下「本協会」という。)と称する。


第2章 目的及び事業

(目的)
第2条 本協会は、官庁・公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)の嘱託を受けてそれらの者が行う登記の嘱託に必要な事務を適正かつ迅速に処理することにより、公共の利益となる事業の成果の速やかな安定を図り、登記に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もって登記の信頼性を高め国民の権利の保護に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
   (1) 官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき司法書士法第3条第1項第1号から第5号までに掲げる事務を行うこと。
   (2) その他本協会の目的を達成するために必要な事業

(事務所)
第4条 本協会は、主たる事務所を徳島県徳島市に置く。

(公告の方法)
第5条 本協会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。


第3章 社員

(社員の資格)
第6条 本協会の社員は、徳島地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人(司法書士法第26条に規定する司法書士法人をいう。以下同じ。)である者とする。

(入 会)
第7条 社員になろうとする者は、規則に定める入会手続を行うものとする。
2 本協会は、入会を認めないものとするときは、社員になろうとする者に対し、その旨を通知して入会を拒否することができる。ただし、正当な理由がなければ入会を拒むことができない。

(入会金及び会費)
第8条 社員は、規則に定める額と方法により入会金及び会費を納入しなければならない。

(社員資格の喪失)
第9条 社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を失う。
(1) 任意退会したとき。
(2) 第6条に規定する資格を有しなくなったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 社員である司法書士法人が解散したとき。
(5) 6箇月以上会費を滞納し、催告期日に納入しないとき。
(6) 除名されたとき。
(7) 総社員が同意したとき。

(任意退会)
第10条 社員は、規則に定める退会手続に従い、その年度の終わりに退会することができる。

(除 名)
第11条 社員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の賛成による決議で除名することができる。ただし、当該社員に対し、当該社員総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、社員総会において決議の前に弁明する機会を与えなければならない。
(1) 本協会の定款、規則、規程又は総会の決議に違反した行為が重大なるものであるとき。
(2) 本協会の名誉を傷つけ、本協会の事務を阻害し、若しくは本協会に著しい損害を加えた行為が重大なものであるとき。

(入会金等の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金は返還しない。

(事務の委任処理)
第13条 本協会は、嘱託を受けた第3条第1号に規定する事務(以下「事件」という。)を、次に掲げる者に限り、取り扱わせることができる。
(1) 社員である司法書士(司法書士法人の社員である者を除く。)
(2) 社員である司法書士法人
2 前項の規定にかかわらず、特に事件を処理するため必要がある場合には、社員でない司法書士(司法書士法人の社員である者を除く。)又は司法書士法人に事件を取り扱わせることができる。
3 第1項又は前項に規定する事件の配分に関する基準は、第2条に規定する目的に沿うよう別に規程により定めるものとする。
4 社員である司法書士又は司法書士法人が、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める処分を受けたときは、その処分の期間中、第1項に規定する事件の配分を行わないものとする。
(1) 社員である司法書士 司法書士法第47条第2号に規定する業務の停止の処分
(2) 社員である司法書士法人 同法第48条第1項第2号又は同条第2項第2号に規定する業務の停止の処分
5 第1項又は第2項の規定により事件の配分を受けた司法書士又は司法書士法人が事件を処理するに当たり、その者の故意又は過失による事故が原因で本協会が発注者又は第三者に損害の賠償をしたときは、本協会は、その者に対し求償することができる。


第4章 社員総会

(定時社員総会)
第14条 定時社員総会は、毎事業年度末日の翌日から3箇月以内に開催する。

(臨時社員総会)
第15条 臨時社員総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき。
(2) 社員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 財産の状況又は業務の執行について不正の事実を報告するために監事から招集の請求があったとき。

(社員総会の構成員及び成立要件)
第16条 社員総会は、社員で構成し、かつ、社員の過半数の者が出席することにより成立する。

(社員総会の招集)
第17条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数の決定に基づき理事長が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって2週間前までに通知しなければならない。
3 理事長は、第15条第1項第2号の規定により臨時社員総会の招集を要するときは、その請求があった日から30日以内に招集通知を発しなければならない。

(社員総会の議長)
第18条 社員総会の議長は、その社員総会において、出席社員の中から選出する。

(議決権)
第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(社員総会の決議)
第20条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 社員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(議決権の代理行使)
第21条 社員総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の方法によって表決した社員は、出席したものとみなす。
3 第1項の場合において、代理人は社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。

(社員総会の議事録)
第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなけばならない。
2 議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記録し、議長及びその社員総会において選任された議事録署名人2人が署名又は記名押印しなければならない。


第5章 役員

(役員の種別及び員数)
第23条 本協会に次の役員を置く。
   (1) 理事 3名以上15名以内
   (2) 監事 2名以内
2 理事のうち、1人を理事長、3人以内を副理事長とし、専務理事1人、常任理事3人以内を置くことができる。
3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条第1項の業務執行理事とする。

(役員の選任等)
第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって、社員(社員たる司法書士法人の社員を含む。)の中から選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事は、理事会の決議によって、理事の中から選定する。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款並びに本協会の規則で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、本協会を代表し、会務を総理する。
3 専務理事は、理事長、副理事長を補佐し、本協会の常務を総括する。
4 常任理事は、理事会の決議又は規則の定めるところにより常務を分担処理する。
5 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(理事及び監事の任期)
第27条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の満了する時までとする。
3 補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(理事及び監事の退任)
第28条 次の各号のいずれかの事由が生じたときは、当該理事又は監事は、前条の規定にかかわらず、その資格を失い退任する。
(1) 司法書士である理事又は監事について、本協会の社員の資格が失われたとき。
(2) 司法書士法人が社員である理事又は監事について、その司法書士法人の本協会の社員の資格が失われたとき。
(3) 司法書士法人の社員である理事又は監事について、その司法書士法人の社員でなくなったとき。

(理事及び監事の解任)
第29条 理事及び監事が次の各号のいずれかに該当する場合には、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の賛成による決議で解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えないとき。
(2) 職務上の業務違反その他役員としてふさわしくない行為があるとき。

(報酬等)
第30条 理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。


第6章 理事会

(構 成)
第31条 本協会に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第32条 理事会は、次の職務を行う。
(1) 本協会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 理事長、副理事長、専務理事及び常任理事の選定及び解職

(理事会の招集)
第33条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長以外の理事は、理事長に対し、理事会の目的である事項を示して、理事会の招集を請求することができる。
3 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした理事は、理事会を招集することができる。
4 理事会を招集する者は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。

(理事会の議長)
第34条 理事会の議長は、理事長が当たる。

(理事会の決議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(理事会の議事録)
第36条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
2 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印しなければならない。


第7章 資産及び会計

(事業年度)
第37条 本協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(財産の構成)
第38条 本協会の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 入会金及び会費
(2) 寄付金品
(3) 財産から生じる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(事業計画及び収支予算)
第39条 本協会の事業計画書及びこれに伴う収支予算書は、事業年度毎に理事長が作成し、理事会の決議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)
第40条 本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録

(計算書類等、定款及び社員名簿の備置き)
第41条 前条の規定による書類に監査報告をあわせた計算書類等は、定時社員総会の日の2週間前の日から5年間、主たる事務所に備え置かなければならない。
2 定款及び社員名簿は、主たる事務所に備え置かなければならない。

(剰余金の処分制限)
第42条 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。


第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会において、総社員の議決権の3分の2以上の賛成による決議によって変更することができる。

(解 散)
第44条 本協会は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)
第45条 本協会が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。


第9章 補則

(事務局の設置)
第46条 本協会の事務を処理するため、事務局を設置し、所定の職員を置くことができる。

(支部の設置等)
第47条 本協会は、社員総会の決議により、地域を定めこの法人と社員との連絡調整を図るため、支部を設けることができる。

(顧問及び相談役)
第48条 本協会に顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役は、理事長が理事会に諮って委嘱する。
3 顧問及び相談役の任期は、委嘱した理事長の任期と同一とする。
4 顧問及び相談役の報酬は、無償とする。

(規則等への委任)
第49条 この定款の施行又は本協会の運営について必要な事項は、社員総会又は理事会の決議による規則又は規程で定めることができる。


附則

(施行期日)
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。(平成26年4月1日)

(最初の代表理事)
2 本協会の最初の代表理事たる理事長は、河野晴行(司法書士職名 中瀬晴行)とする。

(移行時の事業年度)
3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、同法第37条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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